2001/4/27
佐竹(商店街)まちづくり協定
(総則)
1.協定書の目的
  佐竹地区および商店街のまちづくり方針や活性化方針について意志を統一し、一致して積極的にま
  ちづくりを進める。
2.まちづくり基本方針
  近隣や地域の住民の生活ニーズばかりでなく、広く市民の生活や文化のニーズに応えてきた歴史と
  伝統を踏まえて、多様な魅力と個性ある商店街づくりを進める。
 (1)「ウッディタウン佐竹」の実現
    「木」の柔らかなイメージ(手作り)を取り込んで、空間イメージの明確化と景観の向上を図
     る。あわせて、文化やクラフトと結合した、多様な人々の買物と交流が可能なまちづくりをす
    すめる。
 (2)バリアフリーのまちづくり
    建物や道路のバリアフリーを推進するとともに、高齢者や障害者が安心して買物と交流ができ
    るまちを目指す。
 (3)安全と安心のまちづくり
    防災まちづくりを進め、安全で個性的な住・商・工の複合的なまちづくりを進める。

(協定項目)
1.建築活動の誘導と規制(事前協議)/新築・増改築・改修・改装
 (1)事前調整
    この地区における建築活動に係る施主・関係者は、計画概要を早い段階(事前)に「まちづく
    り協議会企画委員会」に説明を行うものとする。
    活性化委員会(企画委員会)は、事前調整の上、公共団体や関係機関と協議し、調和のとれた
    まちづくりを推進するものとする。
 (2)項目
   @用途
    ○建築物1階部分の用途は、物販・飲食・サービスなどの商業利用とすること。
     業務型店鋪(銀行、証券、保険等)、一般事務所、住宅などの用途は2階以上とすること。
    ○魅力的な商店街を形成するため、機能および景観上好ましくない不適切施設の建設・設置は
     避けるものとする。
   A建築形態
    ○耐火建築・防火建築(安全なまち)
     佐竹地区は「防火地域」(都市計画法)に指定されており、建物の建築に際しては「耐火構
     造」(建築基準法/鉄筋・鉄骨コンクリート造、れんが造)ないしは「防火構造」(建築基
     準法/鉄網モルタル塗、しっくい塗も可)が義務づけられている。
     建物の建築や改善に際しては、これらの基準を踏まえながら安全なまちづくりをすすめるも
     のとする。
    ○公開空地(景観調整/広場)
     建築に際しては、ゆとりある街並み(歩行者空間)を形成するため広場的空間の創出に努め
     る。やむを得ず1階部分が業務型店鋪等の建物については、商店街の街路景観の連続性に配
     慮し、できる限り周辺との必要な調和を図るものとする。
    ○バリアフリ−
     高齢者や障害者が車椅子等で買い物ができる店鋪・商店街づくりを行うものとする。
    
    ○共同建築(促進、誘導) 
     狭小基盤を改善し、安全性の向上と良好な商業基盤を形成するため、規模の小さな建築物に
     ついては、極力共同化を推進する。
    ○駐車場(来街者の誘導/適切なアクセス確保)
     来街者の利便性の向上のため、客用の駐車スペース(共同駐車場等を含む)の整備を進める。
    ○看板・広告
     看板・抗告等は、景観との調和を図る。シンボルデザイン・カラーの活用を含め別途細則に
     よる規制と誘導を行うものとする。
    ○その他
     その他の必要事項については、適宜事前協議を行うものとする。
2.適用対象区域
  (1)適用区域(実行)
     商店街(アーケード内+主な接道)を協定適用区域とする。 
  (2)準適用区域(尊重)
    商店街を除く佐竹地区全体について、適用区域に準じた建築計画を要請する。
  (参考図面参照)
3.事前調整の機関・体制
  本協定の趣旨をいかし、本協定を適正に運用するために「「まちづくり協議会企画委員会」」を設
  ける。委員会は、地区の実情を踏まえつつ関係者の意見を集約し、決定し、実行するとともに、必
   要に応じ公共関係団体.機関とともに連絡調整を行うものとする。
◇まちづくり協定細目(案)◇
1.外壁・内装のデザイン・材質等
  @シンボルデザイン・シンボルカラー
   佐竹商店街のシンボルデザインは、飾り照明に採用した「ふくろう」とする。
   各店鋪は、このデザインを活用して商店街のイメージアップを図る。また、委員会は各店鋪
  (会員)のアイデアの検討や交流を踏まえて多様なグッズの収集・開発を行い、各店鋪の個性を尊重
   したシンボルデザインの活用を図る。
   (参考資料参照)
  A材質の選択
   ウッディタウンにふさわしい店鋪イメージの形成を図る。「防火地域」の制約を踏まえながら、
   表面が「木」の印象を与える素材を活用し、店鋪のイメージアップを図る。また、内装や備品に
    積極的に木の素材を活用する。
   (参考資料参照)

2.看板・広告・日除け類
  看板・広告物等は商店街全体の景観や調和を損なわないように、極力小さいものとする。個々のデ
  ザインは個店の個性を尊重するとともに、シンボルデザインを積極的に活用する。

3.建物1階(開口部)
  休日(商店街の)・夜間にも、ウインド・ショッピングができるように、ショウアップ・ウインド
  ウ、シースルー・シャッタ−などの整備をすすめるとともに、シャッター壁画などの整備をすすめ
  楽しい通りとしての環境を整える。

4.緑化・植栽
  各店鋪前面に鉢植え・プランター等の設置をすすめ、美しく和やかな空間の形成を推進する。
  (1店鋪/1栽)
5.道路と交通の改善
  @バリアフリ−(道路と店鋪)
   道路の段差、各店鋪と道路の段差、店鋪内の段差を解消し、高齢者や障害者が買い物しやすい環
   境を整備する。
  A駐輪規制
   駐輪場の整備や駐輪の規制・誘導によって、買い物や交通の妨げになる自転車の歩道上への駐輪
   の解消を図る。
  Bワゴンセール・商品陳列規制
   歩道上のワゴンセール、商品の陳列は原則として行わない。ただし、委員会が認めた場合はこの
   限りでない。その場合でも、委員会が認める範囲内とする。
  C占有物件等
   道路占有物件(道路方32条第1項)を設ける場合は、許可申請前に事前調整を行うものとする。

6.その他
  上記に該当しない場合には、個々に協議し調整するものとする。
 


佐竹地区まちづくり協議会会長
     
吉田 太一